通勤に電車を使う方は多いと思います。
毎日のことだと時間に余裕を持って出ていたとしても、突然の事故や天候などの影響で電車の遅延に巻き込まれることもありますよね。
そんな時は、遅延した時によく駅の改札口で配らている遅延証明書を提出すれば、会社では遅刻扱いされずに済むのでしょうか?
そこで今回は、電車遅延証明書とは何なのか、またこれを提出すれば遅刻扱いにならないのか等について考えてみたいと思います。
遅延証明書とは?
遅延証明書とは、予想外の原因で電車が遅れてしまった時、電車が遅れたことを証明するのに鉄道会社から発行されるものを言います。
遅延証明書は、遅延該当路線の駅の駅窓口で受け取ることができますし、時間帯によっては駅員さんが駅構内で配っていたりもします。
もしも、受け取り損ねたとしても、各鉄道会社のHPで「遅延証明書」を掲載していますし、自動改札機で遅延証明書を発行することが可能な鉄道会社もありますので慌てることはありません。
基本的には、5分以上遅れた場合に発行されるのが大半なようです。
遅延証明書があれば会社は遅刻扱いされないの?
もちろん、自分の不注意で遅刻した場合は、遅刻扱いされたり、不足時間分の給与がカットされたとしても仕方がないことは理解できますよね。
しかし、突然の事故などで電車が止まってしまった場合はどうなのでしょう。
このような自分に落ち度ではない遅刻であれば、「遅延証明書」を提出すれば遅刻扱いは免除されるのでしょうか。
実は、電車が遅延したと「遅延証明書」を会社へ提出したとしても、「遅刻は遅刻!」と判断されても仕方ないのです。
そのうえ、ノーワーク・ノーペイの原則から、遅刻時間分の給与カットも、法律上の原則に従ったものと文句は言えないのです。
しかし、人身事故等で1時間以上遅刻した場合など、本人に落ち度が全くないのに厳しすぎるかもしれません。
そこで、鉄道会社等が発行する遅延証明書の提出をすれば、「遅刻扱いしない!」「給与カットを行わない!」というルールを持つ会社も多くあります。
しかし、これはあくまで会社裁量なので、このルールが必ずしも適応されるわけではないのです。
このため、自分の会社はどうなのか一度確認しておくといいかもしれませんね。
不慮の事故などで電車が遅延した時にやるべきことは?
まずは、会社に「電車が遅延している!」と一報を入れ、駅に到着したら、駅の改札口で配られている遅延証明書を忘れずに受け取るようにしましょう。
配っていない場合は、駅員に、乗車を証明できる乗車券や定期券などを提示すれば貰えます。
また、人身事故や電車の機器故障などで止まってしまった場合は、振替輸送が行われることがあります。
振替輸送は、支障のあった路線の乗車券(きっぷ、回数券、定期券)を持っていれば他の鉄道会社の経路をかわりに無料で利用することができるものなので急ぐのであればこれを利用しましょう。
まとめ
余裕をもって自宅を出れば遅刻はしませんが、不意のトラブルに巻き込まれることもあります。
もしも、電車が遅延してしまったら慌てないで遅延の連絡を入れ、遅延証明書を貰いましょう。
遅延証明書を会社に提出しても、遅刻扱いになる場合もあります。
これは会社によって規則が違いますので、確認しておきましょう。
事故などの電車遅延に巻き込まれたとしても、まずは社会人として正しい行動を取れば会社や上司もわかってくれます。