近年健康志向の人が増えてきて、職場に自転車通勤するという人も増えてきましたが、歩道を走ったり、逆走、右側通行などしていませんか?
自転車を乗るときには、正しい交通ルールを守らなくてはいけませんが、その交通ルールをきちんと把握しているでしょうか。
自転車もきちんとルールを守らないと実は罰則を受ける可能性があります。
そこで今回は、自転車を走らせるときのルールについてお伝えしていきます。
自転車で歩道を走る場合の交通ルールとは?
自転車は、自動車と同じで車両という扱いです。
道路交通法できちんとルールが決まっているので、是非覚えておきましょう。
ルールはたくさんあるのですが、たくさんあるので、今回は一般的に大事なことをピックアップしていきます。
- ①原則的に自転車は左側走行をする
- ②歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。
止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない - ③ブレーキ無装着または制動不良の自転車での走行はしてはいけない
- ④スマホなどいじったりする~ながら運転はしてはいけない
- ⑤夜間時はライトを必ず点灯させる
- ⑥傘さし運転はしてはならない
- ⑦イヤホンやヘッドホンを装着しての走行はしてはならない
- ⑧歩道がない道路の路側帯で歩行者の通行を妨害してはならない
- ⑨スピードの出し過ぎは禁止
- ⑩一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない
- ⑪一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない
- ⑫むやみやたらに自転車を放置しない
- ⑬自転車の2台以上の平行走行は禁止
- ⑭二人乗りは禁止
など、このようなルールが決められています。
自転車で歩道を逆走・右側通行したら罰則を受ける?
2015年6月1日より、道路交通法が改正されました。
この改正によって、自転車走行に対する違反・取り締まりが強化されるようになりました。
改正前、実は、左側走行というベースはあったものの、少し曖昧な部分もありました。
実際に、道路の路側帯は歩行者・自転車共に通行可能なスペースとして、左側・右側のどちらの通行も可能だったのです。
しかし、そのルールが、道路交通法改正後には、自転車等の軽車両は必ず左側走行するよう義務付けられました。
そのため、今の法でいうと、歩道の右側を走行した場合、逆走と見なされ、罰則を受ける対象となりえるのです。
右側走行もそうですが、他にも自転車を運転しているときに、危険と見なされる違反行為をした場合、罰則の対象になります。
3年間のうち2回以上違反行為をして摘発された場合、都道府県公安委員会から講習を受講するようにという命令がきます。
この命令は絶対で、無視をしてはいけません。
ちなみに、公安委員会の命令を受けてから、3ヵ月以内に講習を受けなければいけません。もしも、講習を受講しないようなことがあると、5万円以下の罰金が課されます。
自転車で歩道を走るのは違反!?逆走や右側通行の罰則ってあるの?のまとめ
自転車で歩道を走ったり逆走、右側通行をすることは違反です。
自転車に乗る人が増えてきてマナーやルールを守らないという人が増えてきました。
実際に自転車による事故やトラブルは年々増えているそうで、道路交通法が改正されて以来、摘発も厳しくなっているそうです。
自身や周りの安全を守るためにも、しっかりと交通ルールを守るようにしましょう。