通販で購入したものの、注文をキャンセルにしたいことがありますよね。
発注先にキャンセルのメールを送りたいけど理由って素直に書いていいの?どう書いたらいいの?と悩むことありませんか?
そこで、通販の注文をキャンセルする際の対処法方について、キャンセルメールの例文もあわせて詳しくお話ししていきたいと思います。
目次
通販のキャンセル!メールフォームの理由はこう書こう!
実際は、ネット通販業者の大半が注文確定後のキャンセルを基本的には受け付けていません。
それでも商品の受取拒否などをした場合、キャンセル手数料を請求される事がほとんどです。
なので、そもそもキャンセルができない可能性も高いことを知っておきましょう。
しかし、以下のような場合、注文確定後でもキャンセルに応じてくれるケースもあります。
・アマゾンマーケットプレイスで出品者が個人である場合
・同ショップから長期に渡り購入実績が多い場合
ただし、これらは例外的なケースと考えておきましょう。
大手のアマゾンや楽天であれば、ネット通販でも未発送であれば注文をキャンセルできるシステムをとっていますので、こちらでキャンセルをする場合、丁寧に理由を説明する必要もありません(※)。
(※中にはキャンセルできない商品もあるようなので注意が必要です。)
通販のキャンセルメールの書き方例
アマゾンや楽天での通販でのキャンセルについてですが、注文した商品をキャンセルできるかどうかは、注文履歴から確認することができます。
キャンセルできる商品であれば、そのまま注文履歴からキャンセルすることができますので、その内容に従って手続きを進めてください。
次に、上記で説明した例外的なケースのキャンセルメールについて例文をご紹介しましょう。
具体的には、以下のような内容になります。
注文番号:123456
注文日:〇〇年〇月〇日
商品名:〇〇〇〇
氏名:〇〇〇〇
住所:〇〇市〇〇町〇〇
電話番号:123-4567-8900
メールアドレス:〇〇〇@〇〇〇〇.co.jp
お手数をおかけいたしますが、またの機会がありましたらよろしくお願いします。」
このようなキャンセルメールを送付する以前に商品が先に届いてしまった場合は、受け取り拒否をするように注意しましょう。
インターネット通販でのキャンセルは本当にできないものなの?
それでは、もしもネットショップで買い物する際に、間違えて商品をクリックしたり、商品の個数を間違えて購入した場合はどうなるのでしょうか?
この場合、『要素の錯誤』があると思われ、錯誤無効の主張ができます(民法95条)。
店舗側に消費者に対する確認措置の提供があったかどうか、要は、消費者に重過失があり錯誤無効の主張が認められるのかどうかが焦点となります。
消費者に確認措置の提供があったかどうかは、以下の3点がポイントとなります。
- 1.商品を選択する操作であると明確に認識できたかどうか
- 2.最終申込前に再度意思確認画面が表示されたかどうか
- 3.訂正の機会が与えられていたかどうか
もし、このような確認措置の提供がされなかった場合、錯誤無効の主張をして返品することができます。
通販の注文をキャンセルしたい!理由はどう言えばいいの?のまとめ
ネット通販での買い物では、キャンセルが難しいことに驚かれたかもしれません。
しかしできないことはないので、店舗の説明などをよく読んで対応していきましょう。
このような状態になってしまって後悔しないように、キャンセルしなければならないような状況に陥らないよう購入の際はしっかり検討すること、返品する可能性があるのであれば、それに対応してもらえるのかどうか把握しておくことが大事かもしれません。